あっせんとは、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。
紛争当事者間の間に、公平・中立な立場として労働問題の専門家(紛争調整委員会の委員から指名されるあっせん委員)が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には、両社に対して、事案に応じた具体的なあっせん案を提示。
一般的な、あっせんの申請窓口は各都道府県労働局にあります。
あっせんは、次の法律で定められています。
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」
(目的)
第一条 この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争
(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
(紛争の自主的解決)
第二条 個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。
紛争調整委員会によるあっせんの特徴
1.手続きが迅速・簡便
長い時間と多くの費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便
2.専門家が担当
弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当
3.利用は無料
あっせんを受けるのに費用は無料
4.合意の効力
紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力あり
5.非公開(秘密厳守)
あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーは保護
6.不利益取扱いの禁止
あっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることは法律で禁止
7.あっせんを受ける義務なし
あっせん申請書が来ても、あっせんに参加せず、打ち切ることが可能
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対象となる主な紛争
対象とならない主な紛争
特定社労士とは、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記した社会保険労務士です。
特定社労士は、労働トラブルの当事者の言い分を聴き、個別労働関係紛争を簡易で迅速に解決する「あっせん」手続きの代理権が与えられた社会保険労務士です。
ただし、この代理権は、あっせんの時にしか有効ではなく、労働審判や一般的な訴訟においては代理権がないので、弁護士に依頼します。
特定社会保険労務士ができること
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