年次有給休暇とは
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1.年次有給休暇の付与要件
①6箇月以上継続して勤務し、②所定労働日の8割以上出勤すること
*所定労働日には①業務上の傷病により休業した期間
②産前産後の女性が産前6週間、産後8週間の間休業した期間
③育児・介護休業法による育児・介護休業期間
④年次有給休暇を取得した期間
を除きます。
2.付与日数
(下記の表は最低限のものですので、上回ることは問題ありません)
【フルタイム従業員の場合(平成13年度以降)】
パートタイム労働者で週の所定労働時間が4日以下であっても、週の所定労働時間が30時間以上の者はフルタイム従業員と同じに有給休暇を与えなければならない。
勤続年数
6箇月
1年6箇月
2年6箇月
3年6箇月
4年6箇月
5年6箇月
6年6箇月以上
付与日数
10日
11日
12日
14日
16日
28日
20日
【パートタイム労働者等の場合(平成13年度以降)】
週の所定労働時間が30時間未満にパートタイム労働者のうち①集の所定労働時間が4日以下の者、あるいは②年間の所定労働時間が216日以下である者については次のとおりに有給休暇を与えなければなりません。
勤続年数
6箇月
1年6箇月
2年6箇月
3年6箇月
4年6箇月
5年6箇月
6年6箇月以上
週労働4日
年間労働169~216
7日
8日
9日
10日
12日
13日
15日
3日
121~168
5日
6日
6日
8日
9日
10日
11日
2日
73~120
3日
4日
4日
5日
6日
6日
7日
1日
48~72
1日
2日
2日
2日
3日
3日
3日
3.従業員の時季指定権と会社の時季変更権
年次有給休暇は計画付与(注)の場合を除き、従業員の指定する時期に与えなければなりません。ですが、従業員が指定した
時期に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、会社は他の時期に変更することが出来ます。
例えば、ある部署の管理職以外の従業員全員が同じ日に有給休暇を取得したらその部署の業務が出来ませんよね。
そのような場合は、取得日を変更して有給休暇を取らせることが出来ます。
(注)計画付与とは、有給休暇のうち5日までの日数については従業員の指定する時期に与える必要がありますが、
5日を超える日数についてはあらかじめ労使協定により与える時期を決めて、それによって計画的に有給休暇を取得させることです。
従業員から見ると、5日までは自分で取得日を決められるが、それ以上の日数は会社が取得日を決める、ということです。
計画付与を用いることで、繁忙期に従業員が一斉に有給休暇を取得すると仕事がまわらないことが予防できます。
主婦のパートさんが12月になると調整(年間の収入が103万円以上になると扶養から外される為、自分の収入を計算
して103万円以内になるように休む)と称して多くの方が休むことがあると思われますが、これも計画付与で問題解決です。
4.年次有給休暇の賃金
年次有給休暇を取得した場合、次のいずれかを支払わなければなりません。
①平均賃金…過去3個月間の賃金総額(賞与等を除く)をその期間の総暦日数で割った金額
②通常の賃金…通常通りに出勤したとみなして支払われる賃金
③健康保険法の標準報酬日額(労使協定が必要)
以上の中で②が一般的です。
例えば、1日の所定労働時間が5時間のパートタイマーが有給休暇を取得した場合には、5時間分の金額を支払えばいいのです。
5.その他
・基本的には1日単位で取得しますが、従業員が希望して会社が同意すれば半日単位での取得も出来ます。また、
年間で5日間を上限として時間単位での有給休暇の取得が出来ますが、労使協定が必要になります。
・事前に休暇を買い上げて労働させることは出来ません。(強制労働と考えられる可能性があります。)
ただし、労働基準法を上回って付与した休暇の分を買い上げることは出来ます。
・取得しなかった休暇は翌年度に繰り越さなければなりませんが時効は2年間です。
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