業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
◆専門業務型裁量労働時間制の効果
裁量労働時間制適用対象労働者の労働時間は、実労働時間に関係なく、労使協定で定めた時間となります。
具体的に言うと、1日の実労働時間が6時間であっても10時間であっても、労使協定で定めた時間が8時間00分であれば、その日の労働時間は8時間00分になり、同様に、労使協定で定めた労働時間が9時間であれば、実労働時間が8時間でも10時間でも、その日の労働時間は9時間になります。ただし、労使協定で定めた時間が8時間を超えるときには、1時間分の割増賃金(1時間の時給×1.25)が必要になります。
◆専門業務型裁量労働制の対象業務は?
「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。
◆制度導入のための手続は?
制度の導入に当たっては、原則として次の事項を労使協定により定め、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
◆裁量労働時間制の注意点
年次有給休暇、休憩、深夜労働・時間外労働・休日労働の割増賃金は適用されます。
専門業務型裁量労働制の導入事例として、住宅建設会社で建築士の資格を持つ現場監督があります。(令和1年5月現在)
事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象とした「企画業務型裁量労働制」が2000年(平成12年)4月より施行されました。
◆企画業務型裁量労働時間制の効果
専門業務型裁量労働時間制と同じです。
企画業務型裁量労働時間制の適用対象労働者の労働時間は、実労働時間に関係なく、労使協定で定めた時間となります。
具体的に言うと、1日の実労働時間が6時間であっても10時間であっても、労使協定で定めた時間が8時間00分であれば、その日の労働時間は8時間00分になり、同様に、労使協定で定めた労働時間が9時間であれば、実労働時間が8時間でも10時間でも、その日の労働時間は9時間になります。ただし、労使協定で定めた時間が8時間を超えるときには、1時間分の割増賃金(1時間の時給×1.25)が必要になります。
◆企画業務型裁量労働時間制を導入できる事業所は、
1のほか、次のいずれかに掲げる事業場
(1) 当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行なわれる事業場
(2) 本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事業場
※ 個別の製造等の作業や当該作業に係る工程管理のみを行っている事業場や本社・本店又は支社・支店等である事業場の具体的な指示を受けて、個別の営業活動のみを行っている事業場は、企画業務型裁量労働制を導入することはできません。
◆企画裁量型労働時間制の導入手順
◆定期報告
使用者は、決議が行われた日から起算して6か月以内ごとに1回、所定様式により次の事項について所轄労働基準監督署長へ定期報告を行わなければなりません。
企画業務型裁量労働制の導入事例はありません。(令和1年10月現在)
これは導入手順が複雑なうえ、定期報告が困難なので、当事務所がご支援した導入事例はありません。
社労士事務所カネコ
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