なぜ営業職のプロセス評価が必要なのか
営業職のプロセス評価の目的
営業職のプロセス評価を導入するとどんな効果があるのか
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就業規則や社内規定にはある一定の法規制があります。作成するときの4つの手順に従って見ていきます。
手順1 就業規則や社内規定の作成
就業規則や社内規即は会社から従業員に対して一方的に決めることができますが、労働基準法第89条で、就業規則に必ず記載しなければならない事項が決められています。
(作成及び届出の義務)
第89条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
●ただし、上記一から十までのうちに一、二、三は必ず記載しなければなしませんが、三の二から十まではそれらに関して定める場合には記載しなければなりません。
手順2 従業員の代表者から意見を聞き、意見書に記載
(作成の手続)
第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
二 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
●中小企業では労働組合が無い会社が多いのですが、その場合は、労働者の過半数を代表する者(管理職でない者で、投票や挙手等で選出された者)の意見を聞きますが、同意を求める必要はありません。もしも従業員の代表者に同意が得られなくても、労働基準法や他の法令に違反していなければ就業規則の効力に影響はありません。
手順3 労働基準監督署への届出
事業所を管轄している労働基準監督署に就業規則や社内規定(2部作製)、就業規則変更届(原本1部、コピー1部)、就業規則意見書(原本1部、コピー1部)の3点を2組作成して、労働基準監督署へ届け出ます。その場で確認して問題が無ければ受理印を押された1組を会社控えとして手渡されます。
手順4 従業員への周知
(法令等の周知義務)
第106条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則・・・(中略)・・・を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
●この中にある厚生労働省令は、
・常時各作業場の見やすい場所(休憩室、食堂、会議室等)へ提示し、または備え付ける
・書面(印刷物)を従業員に交付する
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、各作業場に従業員が当該記録の内容を常時確認できる機器(パソコン等)を設置する。
上記3つのうちのいずれかの方法で周知すればよく、必ずしも書面で周知しなければならないことではありません。
最近、特に、この「従業員への周知」でトラブルが頻発しています。
就業規則に従って懲戒処分を行ったときに、「その懲戒処分は不当だ。自分は就業規則を見たことない」、ということを言い出します。就業規則の周知がされていないと、いくら高い料金を払った就業規則でも、効果は発生しませんのでご注意ください。
以上の4つの手順を行って初めて就業規則や社内規定が有効になります。
● 内容 人事評価制度設計・導入・運用支援
●料金 総額 792,000円(消費税込み)
●内訳
66,000円×12月(人事評価制度設計・導入)=792,000円
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