
春日部労働基準監督署で是正勧告書を受け取りました。
是正勧告を受けた会社は、昨年後半から顧問契約をいただいた会社で、顧問業務開始からの是正ではないので、ひと安心。
是正内容は、
・以前届出た36協定の時間外労働時間に不備があったこと
・長時間労度の是正
・労使協定がなく、親睦会費を給与から控除していたこと
以上の3点でした。
長時間労働は当社だけでは解決できないため、取引先にも協力してもらい、労働時間削減を図るよう対策を講じ、労働時間が短縮されたタイムカード等の証拠資料を提出します。
この内容の是正でしたら、いずれ取り組まなければならいので、良い機会ととらえて、労働時間削減に取り組みます。
それにしても、6月は社会保険労務士の繁忙期で、選りによってこの時期に是正勧告というのも困りました。
幸いにも理解がある社長様ですので、早急に是正報告書を提出できると思われます。